トップページ > 過払い金の返還請求 >  過払金返還請求の訴状

過払金返還請求の訴状


消費者金融や信販会社と過払い金の返還請求に納得がいかない場合は裁判するしか解決方法はありません。ここでは裁判を起こすための訴訟提起について解説していますので、参考にしてください。ただし、裁判前に和解できることが1番だということも言っておきます。

過払金返還請求の訴状


貸金業者に対して請求を起こした後は担当者との交渉になります。担当者はこちらの請求金額の50%~70%くらいの和解金額を提示してくるのが相場です。もちろんあなたがこの金額で納得出来れば和解が成立し、これで解決です。

しかし金額になっとくが出来ない場合は、続けて担当者と根気強く交渉を繰り返し行っていくか、もはや裁判しか道はありません。そうです「訴訟提起」となるのです。

訴訟提起するだけでしたら、簡単なので個人でもできます。まだこの段階では弁護士などの手をかりなくてもなんとかなります

訴訟提起


もちろん訴訟提起するには、少なからず費用がかかります。いわゆる裁判費用です。金額は裁判起こす内容(過払い金額)によって違ってきますが、100万円請求するのであれば、15000円前後で済むはずで、200万円なら20000円前後です。これは印紙代と切手代だと思ってください。

訴状(裁判所に提出する書類)の雛形から書き方などもインターネットサイトでダウンロードできますので大丈夫でしょう。

提訴した時点で、ほとんどの場合、業者側から再度連絡があり、あなたが請求した金額にかなり近い金額を返還すると言ってくるでしょう。消費者金融側も負けるとわかっている裁判をわざわざ争ってはきません。この時点で和解出来るのが理想的でしょう。

もしここまできてもあなたと業者が和解に合意出来ない場合は本格的な裁判へと発展するしかないと思いますので、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。